悪徳商法の事例(資格講座・資格教材)
1.過去に他の事業者と教材の売買契約を締結したことのある消費者に電話をかけ、過去に締結した契約に係る義務が存在し、そのことにより、何らかの手続きが必要であるかのように告げ、資格講座(資格教材)の売買契約の締結に係る勧誘を行っている。
2.代金の支払いをすることで、あたかも他の事業者からの電話勧誘がなくなるかのように告げるなど、虚偽の説明を行い、資格講座(資格教材)の販売について勧誘を行っている。
3.売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、その電話で勧誘を続けているほか、長時間にわたり執拗に勧誘を続けるなど、違法な際勧誘や迷惑勧誘をしている。
このようなことがあれば契約解除できる可能姓が十分ありますので、ぜひご相談ください。
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※成果が出なかった場合には郵送料を含めて費用を一切請求いたしません。
悪徳商法の契約解除(クーリングオフ期間切れ・中途解約できない場合)は「完全成功報酬制」です。成果が出なかった場合には郵送料を含めて費用を一切請求いたしません。
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