特定商取引法の申出制度|悪徳商法の契約解除代行サイト

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特定商取引法の申出制度とは
特定商取引法の申出制度とは、特定商取引法に規定される6つの取引(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、敬ザ産業大臣や都道府県知事にその内容を申出て、事業者等に対して適切な措置をとるよう、求めることが出来る制度です。

特定商取引法の申出制度の目的
特定商取引法の申出制度は、申出者の抱える個別のトラブルを解決することを目的としたものではありませんが、消費者と行政が一体となって、取引の公正の確立及び消費者の利益を守ることを目的に、消費者などからの情報を取り入れるために設けられました。

誰でも申出できる?
直接の被害にあった人だけではなく、また、個人・法人・団体を問わず、誰でも申し出ることができます。

申出の用紙について
申出書は必要事項を記載した書面であればよく、決められた用紙はありません。提出方法も特に決まっていませんので、郵送もできます。

誰に対して申出すればいい?
勧誘が行われたり、契約や申込みをしたりしたところの都道府県知事、または経済産業大臣に対して行います。
都道府県の区域内で主に活動していると思われる事業者については都道府県知事に、都道府県の区域を越え て活動している事業者について、あるいはその判断がつかない場合には、経済産業大臣に申出します。

申出書の提出先
都道府県知事に申出する時は、都道府県の特定商取引法担当課に提出します。または経済産業省消費経済対策課またはお近くの経済産業局特定商取引法担当課に提出します。

申出先は?
特定商取引法に違反する悪質な事業者について、事業者の行為を改めさせて、同じような被害が起きることを防ぐために、国や都道府県へ情報提供し、適当な措置をとるように求めることができます。

申出があれば行政はどうする?
申出書を受理した経済産業大臣や都道府県知事は、申出書に書かれた通りの事実があったかなどについて、申出人も含めた関係者から事情を聞いたり、情報の収集を行います。必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたり、立入検査等を行ったりします。また、経済産業大臣や都道府県知事は、状況を改善する必要があると認められる場合には、事業者に対して業務改善指示・業務停止命令などを行い、場合によっては事業者の氏名公表も行います。


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