悪徳商法の事例(マルチ商法)
1.勧誘に際して、友人、知人等の消費者に対して「久しぶりに一緒にご飯を食べない?」、「いいところに連れていってあげる。」、「いい話があるから話だけ聞いて。」などと言うのみで、会社の名称、勧誘をする目的である旨及びその勧誘に係る商品について明らかにせずに勧誘を行っている。
2.実際には誰もが確実に、かつ、継続的に、あるいは商品の購入額と同等以上の報酬が必ず得られるものではなく、会員の圧倒的多数の者の報酬は購入額を大きく下回るものになっているにもかかわらず、「お友達を紹介するだけで確実に儲かるビジネスは他にはない。」、「私は月に100万円儲けています。」、「仕事をすれば必ず儲かるし、儲からせてあげる。」、「月に30万円から40万円は軽く得られる。」などと告げる虚偽の説明を行っている。
3.勧誘に際して、特定負担を伴う取引である契約について勧誘するためのものであることを告げずに、電話等で誘引した者に対し、会社の事務所等の公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘を行っている。
4.連鎖販売取引についての契約を締結しようとするとき、契約締結までに連鎖販売業の概要について記載した書面を交付しておらず、又、契約を締結した際、遅滞なく契約内容を明らかにした書面を交付していない。
5.勧誘に際し、人を紹介したとしても利益が生じない可能性があるにもかかわらず、「4人か5人紹介すれば元が取れます」、「紹介だけして頂ければ、後は社員がきちっとします。」、「人を紹介すれば収入になるので、その人達が払ってくれるようなものです。」、「人を連れてきてくれるだけでよい。」などと、利益を生じることが確実であると誤解させるような断定的販売を提供して勧誘を行っている。
6.勧誘に際して、「要りません。」などと契約締結をしない旨の意思表示をしている者に対し、2時間以上もの長時間にわたり、執拗に、繰り返し勧誘し、このままでは帰れないなどと消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っている。
このようなことがあれば契約解除できる可能姓が十分ありますので、ぜひご相談ください。
悪徳商法の契約解除代行費用(ご相談は無料です)
悪徳商法の契約解除代行費用:3万円〜(商品代金の10%)
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