悪徳商法の事例(電解洗浄水生成器)
1.電解洗浄水生成器を販売することが目的であるにもかかわらず、電話勧誘に際して、「今、キャンペーン中なのでハウスクリーニングを1ヶ所1,000円でさせていただいていますがいかがですか?」、「洗濯用のお水を無料で配っているので使ってみてください」と言って、勧誘をする目的である旨及びその勧誘に係る商品について明らかにせずに勧誘を行っている。
2.実際に来宅して、ハウスクリーニングを行うが、電解洗浄水の説明やそれをつくるための機械の説明を熱心に始める。「高額なため買えない」と言うと、「それなら5年間のリース(モニター)をすれば月々1万円で使えて5年後は費用はかからない」と説明されるが、実際はローンの契約をさせられているなど虚偽の説明を行っている。
3.勧誘に際して、「要りません。」などと契約締結をしない旨の意思表示をしている者に対し、2時間以上もの長時間にわたり、執拗に、繰り返し勧誘し、このままでは帰らないなどと消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っている。
4.契約を締結した際、遅滞なく契約内容を明らかにした書面を交付していない。
このようなことがあれば契約解除できる可能姓が十分ありますので、ぜひご相談ください。
悪徳商法の契約解除代行費用(ご相談は無料です)
悪徳商法の契約解除代行費用:3万円〜(商品代金の10%)
※成果が出なかった場合には郵送料を含めて費用を一切請求いたしません。
悪徳商法の契約解除(クーリングオフ期間切れ・中途解約できない場合)は「完全成功報酬制」です。成果が出なかった場合には郵送料を含めて費用を一切請求いたしません。
クーリングオフ(契約解除)を専門に扱っている当事務所にお任せください
お近くの事務所もあるとは思いますが、クーリングオフやクーリングオフ期間経過後の契約解除を専門に扱っている当事務所は契約解除の知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけで契約解除ができます。あなたは相手業者とやり取りする必要もありません。遠くにお住まいの場合でも問題はありませんので、ぜひご相談・お問い合わせください。
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