クーリングオフ期間経過後でも契約解除できる場合があります
次のようなことがあれば、クーリングオフ期間経過後でも契約解除できる可能性があります
当事務所では業務停止の行政処分を受けた会社と処分の原因を調査・分析しています。また、行政処分を受けた会社との契約解除の経験から、悪徳商法の特徴として次のようなことが挙げられます。
悪徳商法の見分け方1:勧誘目的等不明示
例えば、掃除機や電解洗浄水生成器の販売が目的であるのに「ハウスクリーニングを1,000円でやっている」と言って家に来られた。布団の販売が目的であるのに「布団のクリーニングを安くやっている」と言って家に来られた。マルチ商法で「一緒にご飯を食べよう」「いい話があるから聞きに行かない?」「会わせたい人がいる」と言われ、説明会に連れていかれた。エステのの契約や美顔器の販売が目的であるのに「ネイルの練習をさせてくれないですか?」と言われエステサロンへ連れていかれた。
悪徳商法の見分け方2:断定的判断の提供
例えば、マルチ商法で勧誘に際し、人を紹介したとしても利益が生じない可能性があるにもかかわらず、「4人か5人紹介すれば元が取れます」「人を紹介すれば収入になるので、あなたの商品代金はその人達が払ってくれるようなものです」「人を連れてきてくれるだけでいい」など、利益を生じることが確実であると誤解させるような断定的販売を提供して勧誘された。
悪徳商法の見分け方3:不実告知
例えば、マルチ商法で勧誘に際して「絶対に儲かります」、「ほとんどの人が6ヶ月くらいでローンを一括返済できるくらいの収入になる」と、あたかも誰もが確実に、継続的に、あるいは商品の購入額と同等以上の収入が必ず得られるかのように言われたが、実際には圧倒的多数の者の収入は購入額を大きく下回るものとなっていた。資格講座で「宅建の試験に合格していないので、新たに行政書士の教材を購入してもらわなければならない」「通信講座をやめたいのであれば、会社が負担した分としてパソコン教材を購入してもらわなければなりません」等と過去に締結した契約に係る義務は存在しないにも関わらず契約させられた。
悪徳商法の見分け方4:迷惑勧誘
勧誘に際して、長時間や深夜に及ぶ勧誘を行ったり、執拗に繰り返し勧誘を行うなど、迷惑と思うようなさせるような仕方で勧誘された。訪問販売で深夜になっても帰ってくれないため仕方なく契約してしまった。
悪徳商法の見分け方5:虚偽記載
契約の締結に際して、クレジット契約の申込書面に勤続年数や年収を偽る等の記載や、学生でありながら会社に勤めている等の虚偽の記載をさせられた。
悪徳商法の見分け方6:契約書面不交付
遅滞なく交付すべき契約の内容を明らかにした書面の交付をされていない。
悪徳商法の見分け方7:脅迫
「契約するつもりがないのに今まで時間をとらせたのは営業妨害だから契約しないなら警察に言う」と言わて契約してしまった。クーリングオフしないように言われた。「契約しないなら乱暴する」と言われた。(福岡県福岡市で逮捕された事件がありました)
悪徳商法の契約解除代行費用(ご相談は無料です)
悪徳商法の契約解除代行費用:3万円〜(商品代金の10%)
※成果が出なかった場合には郵送料を含めて費用を一切請求いたしません。
悪徳商法の契約解除(クーリングオフ期間切れ・中途解約できない場合)は「完全成功報酬制」です。成果が出なかった場合には郵送料を含めて費用を一切請求いたしません。
クーリングオフ(契約解除)を専門に扱っている当事務所にお任せください
お近くの事務所もあるとは思いますが、クーリングオフやクーリングオフ期間経過後の契約解除を専門に扱っている当事務所は契約解除の知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけで契約解除ができます。あなたは相手業者とやり取りする必要もありません。遠くにお住まいの場合でも問題はありませんので、ぜひご相談・お問い合わせください。
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